製造業を営む社長の皆さん、こんにちは。弁理士の佐原雅史です。
特許出願は、分割して2つの特許出願にすることができます。ここでは、分割出願の仕組みについてアドバイスします。
分割特許出願:特許出願を利用して新たな特許出願を行うこと
分割出願とは、元々の特許出願を利用して、「新たな特許出願」を申請する手続です。
「分割」というより「複製(コピー)」のイメージに近いです。しかし、世界共通で「分割出願」と呼ばれています。
元々の特許出願を「”原”特許出願(又は”親”特許出願)」、新たな特許出願を「”分割”特許出願(又は”子”特許出願)」と称することがあります。
原特許出願の書類に2つ以上の発明を記載していた場合に、その一部の発明を抽出して「分割特許出願」を行うのが一般的です。

<分割特許出願のイメージ>
分割特許出願は、原特許出願の出願日と同日に審査基準日が設定される
なぜ、新しい特許出願を普通に行わないで、あえて、分割特許出願を行うのでしょうか。それは、分割特許出願(子特許出願)は、原特許出願(親特許出願)と同日に申請したものとみなされるからです。
これにより、分割特許出願の「審査基準日」は、原特許出願の出願日まで遡りますので、「新規性」「進歩性」の審査で有利となります。これが分割特許出願を行う最大のメリットです。
分割特許出願を、更に、分割することもできる
分割特許出願を、更に分割することもできます。この新たな特許出願を「孫特許出願」と称する場合があります。孫特許出願の審査基準日は、先祖に相当する一番古い特許出願の出願日まで遡ります。
特許”権”から分割特許出願をすることができない
特許出願を分割するには、その特許出願が「出願中(審査前または審査中)」の必要があります。特許出願の審査が終了して「特許権(設定登録)」になってしまった後は、その特許権から分割出願することができません。
分割特許出願の活用事例
以下の記事を参考にしてください。

