予備知識として、出願審査請求は、特許出願した日から3年以内(分割出願や変更出願で例外あり)という期限が決められています。

従って、「特許出願日と同日」~「特許出願日から3年」の範囲内で「出願審査請求」のタイミングを戦略的に意思決定する必要があります。戦略は特許出願毎に異なります。ここではタイミングを決定する「観点」をご紹介します。

観点1:いつ頃に「特許権(特許査定)」が欲しいのか

他社との技術提携を予定している等の理由で、できるだけ早く「特許権」が欲しい場合があります。その時は「特許出願日と同日」に出願審査請求を行いましょう。特許権の取得を急がない場合は「特許出願日から3年ギリギリ」まで出願審査請求を待機することもできます。

観点2:「特許庁から発明が早く公開される」ことを希望するか

「特許権」が成立すると、特許庁から「特許公報(成立した特許権の内容を一般告知する書類)」が発行されます。なお「特許権」が成立するか否かに関係なく、特許出願日から1年6ヶ月経過すると自動的に「公開特許公報(申請した特許出願の初期内容を一般告知する書類)」が発行されます。

特許出願日から1年6ヶ月よりも「前」に特許権を取得できた場合、「公開特許公報」よりも早く「特許公報」が発行されることになります。したがって、もし、発明公開を、出願日から1年6ヶ月まで”遅らせたい”場合は、出願審査請求を遅らせたほうが良いことになります。

観点3:特許製品を自社で製品化するか?それとも他社で製品化してもらうか?

他社で製品化してもらう場合は、特許権についてライセンス(実施許諾)契約を締結するのが一般的です。契約交渉を有利にするめるためにも、特許権の取得を急いだほうが好ましい場合があります。

観点4:「特許出願中」というPR期間を長くキープしたいか?

特許出願後に、パンフレットやHPで「特許出願中」というPRを行う場合があります。

審査を受けると「特許査定(特許成立)」「拒絶査定(特許不成立)」のいずれかが確定します。もし、拒絶査定が確定してしまったら「特許出願中」ではなくなります。パンフレットやHPの「特許出願中」表示を削除しなければいけません。

そこで、パンフレットやHPの「特許出願中」表示を、できる限り長く行いたい場合は、出願審査請求を遅らせたほうが良い場合があります。もちろん、特許権を無事に取得できた場合は「特許出願中」から「特許取得済み」に表示変更して、その後もPRを継続できます。

「特許出願中」と「特許取得済み」のPR方法

「特許出願中」と「特許取得済み」のPR方法

観点5:「特許権」の取得確率は高いですか?低いですか?

審査で「拒絶査定(特許不成立)」が確定した場合、その審査結果が特許庁のHPで公開されます。

競合他社は、あなたの「拒絶査定」をひっそりと待っていて、特許庁のHPで確認でき次第、同一製品の市場投入を計画している場合があります。

もし特許権の取得確率が低いと考える場合、出願審査請求を遅らせることで、競合他社の待機期間を長くすることも重要な戦略です。