製造業を営む社長の皆さん、こんにちは。弁理士の佐原雅史です。
外国で特許権を取得しようとするときに「いつ外国出願を行えばよいのか?」というご相談を数多く受けてきました。
今回はこの疑問について説明します。
日本の特許出願日から1年以内は、外国出願で優先権を主張できる
日本の特許出願日から「1年(優先期間)以内」に外国出願を行うと「優先権」を主張できます。原則は、優先権を主張して外国出願を行います。
優先権を主張するメリット
「優先権」を主張すると、外国の特許出願が、日本の特許出願日と”同等扱い(同日出願扱い)”となります。つまり、外国特許庁における特許審査官の「審査基準日」が、日本の特許出願日までさかのぼります。つまり、外国特許庁の審査(新規性・進歩性)で有利になります。
1年を過ぎてしまった場合、1年6ヶ月以内に外国出願を
日本の特許出願日から「1年(優先期間)」を過ぎてしまうと、優先権を主張することができませんが、外国出願自体は可能です。しかし、外国出願の最後のタイムリミットは、日本の特許出願日から「1年6ヶ月以内」と考えてください。
日本の特許出願日から「1年6ヶ月」を経過すると、日本特許庁から、出願内容が公開されてしまいます。その後に外国へ特許出願した場合、日本特許庁による「公開」によって、外国の特許審査で「新規性なし」と判断されてしまいます。
しかし、優先権を主張しない外国出願の場合、他にも様々な理由で、特許審査で拒絶されるリスクが高まります。詳しくは専門家に相談しましょう。
覚え方:日本の特許出願日から「1年」と「1年6ヶ月」の期限タイマー

<外国出願のタイマー>
日本の特許出願によって、外国特許出願の「1年タイマー」と「1年6ヶ月タイマー」がスタートします。原則は1年タイマー以内に外国出願を行います。このタイマーをあらかじめ考慮しながら日本での特許出願日を決めることも大切です。


