製造業を営む社長の皆さんこんにちは。弁理士の佐原雅史です。

特許出願する前に、その発明を用いた製品を出荷・販売してしまった、というご相談が多々あります。
その後に特許出願して特許権を取得することができるでしょうか?

そんな質問にお答えします。

原則:特許権を取得できない

発明を用いた製品を出荷・販売してしまうと、発明が公知(公に知られてしまった状態)になります。結果、特許出願の審査ルール「新規性」によって「新規性無し」と判断されるため、特許権を取得することができません。

特許の審査ルール「新規性」とは?

製造業を営む社長の皆さん、こんにちは。弁理士の佐原雅史です。「新規加入」「新規採用」「新規開発」などの”新規”という言葉は、斬新なイメージがありますが、特許の審…

例外:救済措置を受けて特許出願すれば、特許権を取得できる可能性あり

しかし、あきらめるのは時期尚早です。一番最初の出荷・販売から1年を経過していない場合に限り、「新規性喪失の例外適用(特許法第30条)」という救済措置を受けて特許出願すれば、権利取得できる可能性があります。救済措置の適用を受けるためには各種証明書を提出する必要があります。専門家に相談してください。